遺産分配の話になると耳にする「遺贈」と「相続」。なんとなく似たような意味だけど、実際どう違うの?と疑問に思う人も多いでしょう。
「遺贈」と「相続」を知っておくことで残された家族の
この記事では、初心者でもわかりやすく、「遺贈」と「相続」の違いを深掘りします。さらに、遺言書の重要性や実際の手続きについても詳しく解説いたします。
家族が円満に遺産を分けるためのコツを学んでいきましょう!
遺贈と相続の違いを簡単に解説
遺贈とは?
遺贈はシンプルに、「遺言書に基づいて財産をあげること」です。遺贈の最大の特徴は、法定相続人以外にも財産を渡せる点といえます。友人、近所の人、ペット保護団体など、誰でもOKです。
遺贈がよく活用されるシーン
たとえば、「自分の大事なコレクションを親友に渡したい」と思ったら、それは遺贈で実現できます。
相続とは?
相続は、「法律に基づいて財産を分けること」です。
遺言書がない場合は民法で決められた法定相続分(例えば、配偶者1/2、子ども1/2)に従って遺産が分配されます。
法定相続人に該当するのは、一般的に以下の順番です。
- 配偶者
- 子ども
- 父母(子どもがいない場合)
- 兄弟姉妹(両親もいない場合)
相続は遺言書がなくても自動的に発生するため、特に手続きが不要と思われがちですが、実際には遺産分割協議や名義変更などが必要です。
遺贈と相続の具体的な違い
1. 対象者の違い
2. 遺言書の必要性
3. 財産配分の自由度
遺贈と相続を使い分けるポイント
- 家族全員に財産を平等に渡したい → 相続が基本。
- 法定相続人以外の人や団体に感謝を示したい → 遺贈を活用。
- 特定の財産だけを指定して譲りたい → 遺言書で具体的に明記する。
遺贈と相続を併用するケース
遺贈と相続はどちらかを選ぶものではなく、併用することも可能です。
例えば、「自宅は配偶者に相続、車は友人に遺贈」という形で分けることができます。
遺言書の種類と作成のポイント
遺贈を行うためには、遺言書が必要です。ここでは、遺言書の種類とその作成方法について詳しく見てみましょう。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
手書きで作成する遺言書。手軽ですが形式に不備があると無効になる可能性があるため注意が必要。 - 公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書。費用はかかりますが、法的に安全で確実です。 - 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人に保管を依頼する形式。
遺留分とは?遺贈で気をつけるべきポイント
遺留分とは、法定相続人に保証された最低限の取り分のことです。
家族がいるが、世話をしてくれた友人に全ての遺産を託したいなど考えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、残される家族のために遺留分といった保証制度があるため、そういった遺贈はできないのです。
遺留分の割合(例)
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2
遺留分侵害額請求とは?
例えば、「全財産をチャリティー団体に寄付する」と遺贈した場合、法定相続人は自分の取り分を守るために「遺留分侵害額請求」が可能です。
これにより、遺言の内容を一部修正しなければならないケースも出てきます。
遺贈や相続を進めるための手続き
-
遺言書の確認
遺言書がある場合、その内容に従って手続きが進められます。ない場合は相続人同士で協議が必要です。 -
相続人の調査
誰が相続人になるのかを明確にするために戸籍などを確認します。 -
財産の調査
不動産、預貯金、株式など、財産をリスト化します。 -
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、財産の分配を決めます。 -
名義変更や納税
相続財産の名義変更や相続税の申告・納税を行います。
遺贈・相続の実例
実例1:ペット団体に遺贈したAさん
「自分には家族がいないけれど、保護猫活動を支援したい」と遺言書でペット団体に財産を遺贈したAさん。
実例2:遺留分でトラブルになったB家族
父親が遺言で「全財産を長男に」と記載。しかし次男が遺留分侵害額請求を行い、家庭内でトラブルに…。
よくある質問(FAQ)
Q1. 遺贈はどんな財産でも可能ですか?
A. 一般的なものであれば、可能です。
土地や建物、現金はもちろん、宝石や趣味のコレクションなども遺贈できます。ただし、法的に譲渡が制限されている財産は例外です。
Q2. 遺言書がないと遺贈できませんか?
A. 遺言書がないと遺贈はできません。
遺言書が遺贈の指示書となるため、必ず用意してください。
Q3. 法定相続人以外に遺産を渡すとトラブルになりますか?
A. 場合によります。
遺留分を侵害しなければ問題ありません。専門家に相談して遺言書を作成することをおすすめします。
まとめ:遺贈と相続の理解で家族円満を目指そう!
遺贈と相続、それぞれの特徴を理解すれば、あなたの希望を形にしやすくなります。大切なのは、「家族や関係者が納得できる分配」を考えること。
遺言書の準備を早めに進め、トラブルのない相続計画を立ててみましょう!

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